古物営業許可
ネットフリマなどで物の売買をする場合でも、古物営業許可を受けていないと法律違反となってしまう場合があります。頻繁に物の転売やネットフリマを頻繁に使う方はご相談ください。

古物営業許可

近年急速にネットフリマが認知度を増し、それに伴ってネットフリマ等で収益を得る方が増え始めました。
自分の不用品を販売するのに古物営業許可は必要ではありませんが、中古品を買ってそれを転売する場合は古物営業許可がないと違法になってしまうことがあります。
頻繁にネットフリマを使われる方はご自身が古物営業許可が必要かの判断も難しいものですのでくわな行政書士事務所にお気軽にご相談ください。


くわな行政書士事務所にご依頼いただく際の流れ

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    お問い合わせ

    ご依頼人より当事務所へメールフォームかお電話でお問い合わせください。

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    当事務所からご依頼人のヒアリング

    お問い合わせ内容を当事務所で確認し、申請の要件に該当するかを判断いたします。

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    申請書類の作成と提出

    ご依頼人が申請の要件に当てはまったら、当事務所がご依頼人からいただいた情報をもとに申請書類をスピーディーに作成し、提出します。

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    申請の許可

    申請の許可が下りると当事務所またはご依頼人に通知が届き業務がかんりょうとなります。

    業務によっては不許可の場合再度申請もいたします。

報酬額案内

業務 報酬額
古物営業許可申請(個人) 40000円
古物営業許可申請(法人) 60000円