外国籍の方を雇おうと考えるとき、外国籍の方が日本に来たいと考えるとき、日本に滞在するためには必ずいずれかの在留資格(就労ビザ)が必要になります。申請には管理多くの書類が必要で取得にはかなりの時間を要しますが、くわな行政書士事務所では速やかに書類を収集し申請いたします。
農地は固定資産税が安い代わりにご自身の土地であっても他の用途に使えないという特徴があります。
もし他の用途に使用したい場合は農地転用許可を受ける必要があります。
しかしこの農地転用許可は条件が厳しく、ご自分の土地が転用可能なのかの判断も難しいものと思われます。
くわな行政書士事務所ではその土地が転用可能なのかどうかを早急にお調べし、農地転用許可に必要なサポートをいたします。
ご依頼人より当事務所へメールフォームかお電話でお問い合わせください。
お問い合わせ内容を当事務所で確認し、申請の要件に該当するかを判断いたします。
ご依頼人が申請の要件に当てはまったら、当事務所がご依頼人からいただいた情報をもとに申請書類をスピーディーに作成し、提出します。
申請の許可が下りると当事務所またはご依頼人に通知が届き業務がかんりょうとなります。
業務によっては不許可の場合再度申請もいたします。
業務 | 報酬額 |
農地転用の届出 | 40000円 |
農地転用許可申請 | 90000円 |