外国籍の方を雇おうと考えるとき、外国籍の方が日本に来たいと考えるとき、日本に滞在するためには必ずいずれかの在留資格(就労ビザ)が必要になります。申請には管理多くの書類が必要で取得にはかなりの時間を要しますが、くわな行政書士事務所では速やかに書類を収集し申請いたします。
建設業は建設業許可がなくてもできますが、一定の規模以下でないと受注できません。
今後事業を拡大される方、受注金額が多い仕事をする予定がある方は建設業許可を受けることでスムーズに事業を拡大することができます。
建設業許可には要件が多いのでご自身が当てはまっているかを確認することも難しいものですので、一度くわな行政書士事務所までご相談ください。
ご依頼人より当事務所へメールフォームかお電話でお問い合わせください。
お問い合わせ内容を当事務所で確認し、申請の要件に該当するかを判断いたします。
ご依頼人が申請の要件に当てはまったら、当事務所がご依頼人からいただいた情報をもとに申請書類をスピーディーに作成し、提出します。
申請の許可が下りると当事務所またはご依頼人に通知が届き業務がかんりょうとなります。
業務によっては不許可の場合再度申請もいたします。
業務 | 報酬額 |
建設業許可 | 150000円 |