古物商許可とは何か、またなぜ申請が必要なのかうをご説明します。
原則として、成年であり、欠格事由(犯罪歴・破産など)に該当しない方であれば取得可能です。法人でも申請できます。
はい、可能です。ただし、賃貸物件の場合は事業利用の許可が必要です。間取りや看板の有無なども確認されます。
営利目的で継続的に中古品を販売する場合は、古物商許可が必要です。個人の不用品処分とは区別されます。
申請から許可が下りるまで、通常2〜4週間程度です。警察署の混雑状況や書類の不備によって前後することがあります。
営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。桑名市の場合は桑名警察署、名古屋市の場合は各区の警察署が対応します。
はい、古物台帳の記録義務や標識の掲示義務があります。また、営業所の変更や廃業時には届出が必要です。
ご自身で申請する場合は、書類作成・警察署とのやり取り・要件確認などをすべて自分で行う必要があります。当事務所に依頼いただければ、すべての手続きを代行し、スムーズに許可取得までサポートします。
はい、桑名市を拠点に、三重県全域・愛知県西部・岐阜県南部など、車で40分圏内のエリアに柔軟対応しています。詳しくは 対応エリア をご覧ください。